大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)734 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人橋田政雄の上告理由について。

被上告人の母である訴外Dが昭和二元年頃訴外Eよりその所有にかかる本件土地

の南側半分を賃借したこと、その後更にDは、右Eの死亡によりその相続人として

本件土地に対する三分の二の割合の持分権を取得した訴外Fより、本件土地の北側

半分を賃借した旨の原判決の事実認定は、その挙示する証拠により首肯できないこ

とはない。そして、右過半数の持分権者であるFの承諾によつて、F外二名の本件

土地共有者とD間の本件賃貸借契約が有効に成立した旨の原判決の判断は、民法二

五二条の法意に照らして正当である。しからば、原判決には所論違法のかどは認め

られず、所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するか、又は右と異つた見解

に立つて原判決を攻撃するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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